ご対応業務  Legal procedures we handle

帰化許可・旅館業許可・農地転用許可・酒類販売許可など許認可申請代行

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弊事務所がお取り扱いしております「許認可申請業務」は多岐にわたりますが、専門家チーム(行政書士・ファイナンシャルプランナー・司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士)によって万全のサポートをさせていただいております。どうぞ安心してご依頼ください!

・帰化許可
Naturalization procedure (KIKA) to Japan available for foreigners staying in Japan. We are pleased to give you professional advice regarding KIKA procedure. Feel free to e-mail us anytime first.
「帰化」とは外国籍の方が日本国籍を取得し「日本人」となるための手続きのことです。帰化申請は管轄の法務局を通じて行い、法務大臣からの許可を得なければなりません。帰化申請を成功させるためには複雑な許可要件を正確に把握した上で、申請のために必要な書類(約50種類以上)を揃えなければならないのです。主に韓国・ルーマニア・ペルー・ブラジル・タイ・インドネシアの国籍の方を対象に、非常に複雑で緻密な書類準備が必要であり、その方の本国の法令は勿論、日本の法令など高度の専門性が要求されるます。弊事務所では以下の国籍の方の日本国籍取得を安心フルサポートいたします!
韓国籍:Korea(定住者・永住者・特別永住者等
#韓国籍の方の相続については韓国の法律が適用され非常に複雑になりますが、日本へ「帰化」が認められれば日本の法律が適用されることになります。
(日系)ブラジル国籍:Brazil (日系)ペルー国籍:Peru
フィリピン国籍:Philippine インドネシア国籍:Indonesia
タイ国籍:Thai バングラディッシュ国籍:Bangladesh
ベトナム国籍:Vietnam ラオス国籍:Laos
モンゴル国籍:Mongol イラン国籍:Iran
インド国籍:India ミャンマー国籍:Myanmar
ネパール国籍: Nepal マレーシア国籍:Malaysia
シンガポール国籍:Singapore パキスタン国籍:Pakistan
スリランカ国籍:Sri Lanka イギリス国籍:Great Britain,BNO
フランス国籍: France イタリア国籍:Italy スペイン国籍:Spain
ポルトガル国籍:Portugal オーストリア国籍: Austria オーストラリア国籍:Australia
ドイツ国籍:Germany ルーマニア国籍:Romania アメリカ国籍:America
ガーナ国籍:Ghana ボリビア国籍:Bolivia ナイジェリア国籍:Nigeria
スゥエーデン国籍:Sweden ノルウェイ国籍:Norway フィンランド国籍:Finland

<世界の国籍法について>
世界の国籍法は「血統主義」によるものと「生地主義」によるものに分かれています。
*血統主義
血統主義とは父母がその国の国民である場合、子供はたとえ外国で生まれてもその血統により父母の国籍を取得するものです。さらにこの血統主義は以下の2つに分かれます。
①父親の血統だけによる父系血統主義の国
アラブ首長国連邦・アルジェリア・イラク・イラン・インドネシア・エジプト・クウェート・サウジアラビア・スリランカなど
②父親・母親両方の血統による父母両系血統主義の国
日本・韓国・中国・フィリピン・台湾(中華民国)・アイスランド・エチオピア・オーストリア・オランダ・ガーナ・ギリシャ・スウェーデン・スペイン・スロバキア・タイ・デンマーク・トルコ・ナイジェリア・ノルウェー・ハンガリーなど
<例外>基本的に父母両系血統主義だが「父母の一方が市民権を有すること・国内に定住していること」などの条件を付けた上で生地主義をとっている国
フランス・ロシア・イギリス・オーストラリア・オランダ・ドイツなど
*生地主義
生地主義とは父母の国籍に関係なく、自国の領土・領域内で出生した子はその国の国籍を取得するものです。多民族国家にこの生地主義をとる国が多く見られます。
ブラジル・ペルー・アメリカ・カナダ・タンザニア・ニュージーランド・パキスタン・バングラデシュ・フィジーなど

・旅館・ホテル・民宿の営業許可:専用ページをご覧ください。👈

・農地の売買・転用許可専用ページをご覧ください。 👈

・スナック・クラブ・バー許可(風俗営業許可)
お客様に接待をする営業の場合、1号営業許可(キャバレー・スナック・パブ・クラブ・ラウンジ・キャバクラなど)が必要です。
この許可を取らずに接待をすることは違法営業になってしまうのです。お客様に接待をしない場合は「深夜酒類提供飲食店届」を行います。

・古物商許可
リサイクルショップ・金券ショップ・中古車販売業などの営業をおこなうには公安委員会(警察署)から古物商許可を取得しなければなりません。この許可(認可)は3つに分類されます。
①古物商許可②古物市場主許可③古物競り斡旋業届(認可)

・酒類の販売免許(一般小売・通信販売・卸売業)
酒類の販売業を始めようとするときには、その販売所ごとに販売場の所在地を所轄する税務署から酒類販売業免許を受ける必要があります
酒類販売業免許は「酒類小売業免許」「酒類卸売業免許」に区分されます。コンビニを開業する際には「酒類小売業免許」と「たばこ小売販売許可」の取得は必須です!

・建設業許可
・株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人の設立
・食品営業、飲食店許可
・たばこ小売業許可
・動物取扱業許可
・産業廃棄物収集運搬許可
・宅地建物取引業免許
・マンションの管理組合支援

上記以外の許認可申請の案件も承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続手続き(国内・海外)代行サポート

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相続手続きを行うには、手続きに関する最新情報や知識が必要になります。
・銀行・証券会社等の金融機関で異なる煩雑な手続きを行わなければなりませんし、遺産分割協議が必要な場合には法的に有効な書類を作成しなければなりません!
・被相続人(亡くなった方)について生まれてから死亡するまでの連続した戸籍を調査しなければなりませんし、代襲相続の場合は対象の方の生まれてから死亡までの戸籍調査が必要になります!
・会ったこともない相続人すべてに連絡を取らなければならない場合も想定され、また相続手続きを完了させるには平日に時間を取らなければいけない場合もあります!
以上のように相続手続きは非常に複雑で煩雑な手続きになります
なぎさ法務事務所では日本の方はもちろん、外国籍の方の相続手続き・遺言書作成をサポート致します。海外の相続手続きの実績豊富な弊事務所までぜひご連絡ください。
複雑で煩雑な相続手続きを「迅速・正確かつ総合的」にサポートいたします。

「安心安全な公正証書遺言作成」「任意後見契約」「マンション管理支援」

公正証書遺言
この遺言方式は、公証役場において公正証書として遺言を作成する方法です。遺言の方式の中で一番安全なのが「公正証書遺言」です。自筆証書遺言は手軽に作成できますが、その方式不備により遺言が「無効」になってしまう可能性や遺言自体の紛失の危険性がありますので注意が必要です。
「公正証書遺言」では「原本」・「正本」・「謄本」が作成され、公証役場がその原本を保管しますので、紛失や偽造、隠蔽の恐れが無く、手間のかかる家庭裁判所による検認も不要ですので「自筆証書遺言」より優れています。
公正証書遺言作成時には証人2名の立会いが必要です。(職務上の守秘義務が課せられている行政書士が証人になることもできます) 弊事務所では個人情報保護法に基づく「個人情報保護士」資格を取得しておりますのでより一層安心してご利用いただけます。
なお、協議離婚・養子縁組・養子離縁の証人(各2名)につきましてもご相談を承ります。

任意後見契約
「任意後見契約」とは、本人(委任者)が正常な判断能力を有しているときに、将来自分の判断能力が衰えた場合に受けたい支援の内容と支援をしてくれる任意後見人(受任者)を決めておき、あらかじめ公正証書による契約をしておく制度です。
任意後見契約においては、誰を任意後見人にするか、どこまでの後見事務を委任するかは関係者同士の話し合いで自由に決めることができます。
ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

管理組合、理事会運営の改善・所有者不在マンションの新しい管理支援
「マンションは管理を買え!」 
これはずっと以前から、マンション購入に際してまことしやかに言われ続けている格言のようなものです。 しかし、もし、この格言が正しいならば、ほんとうに良い管理をしているマンションを、購入して居住する前にどのように的確に判断すればいいのでしょうか?
仮にマンション購入時に良い管理をしているマンションを買うことができた としても、その良い管理の状態が続いていく保証があるのでしょうか?実は、本当にマンション購入に失敗しないための心構えとは、新築・中古を問わず「マンションは管理を買え!」ではなく
「マンションは管理に継続して参加する気持ちで買え!」と言うほうが正しいのです
では、マンション管理組合・理事会の運営はそれほど難しいのでしょうか?
残念なことですが、現状の大多数のマンションにとって、答えは「イエス」になってしまいます。弊事務所代表も一戸建てよりマンションの居住形態が自分のライフスタイルに合っており、すでに50年ほどマンション一筋に居住しております。マンションに住み続けてみた実感としては、居住者自身の側、つまりマンションの組合員内部から自己変革的に管理組合の運営を適正化するのは相当難しいと感じざるを得ません。
その理由としては、
・「管理組合」とマンションの管理を実際に請け負う「管理会社」とのマンション管理実務についての温度差や知識の差が著しい。
・管理組合の居住者(組合員)の組合運営への参加意識が希薄である。
などが挙げられます。
現在のマンションの管理組合が抱えるいちばんの大きな問題といえば、やはり一定期間ごとに行われる大規模修繕工事などに使われる積立金の不足の問題です。この修繕積立金は一部のごく恵まれたマンションを除いて、常に予想必要額に対して不足しているのが実情でしょう。
皆さんが住むマンションを何十年後かに廃墟のような建物にしないために何が必要なのでしょうか?それは、やはり管理組合外部からの客観的で適切なアドバイスに他ならないでしょう。

*弊事務所の報酬について
弊事務所のご依頼者の方からいただく報酬につきましては、各種許認可申請、相続手続き、遺言作成など個々の案件においてすべて条件が異なるため、基本的にお見積りによります。何卒ご了承ください。