湯河原・箱根・熱海での旅館業許可  Hotel business procedure

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弊事務所は全国的に有名な温泉旅館や観光ホテルが多数ある「湯けむりのまち・湯河原」に所在している利点を生かし、旅館業関連の許可申請について多くのご依頼をいただいております。特に、箱根・湯河原・真鶴・小田原・熱海・伊東・伊豆など神奈川県、静岡県の各地域を中心に「旅館ホテル営業・簡易宿所営業(民宿・ペンションなど)・民泊 の営業許可申請」「温泉利用許可申請」「公衆浴場許可申請」を代行いたします。
最近、特に増えているAirbnb(エアビーアンドビー)につきましては、許可なく営業すると旅館業法違反金(旅館業法10条改正後)となる可能性があります。安心して営業していただく為には、お気軽に弊事務所へご相談ください!

旅館業許可申請が必要な宿泊施設

宿泊施設には「旅館」「ホテル」から「キャンプ場のロッジ」「季節的な山小屋」などいろいろな施設がありますが、基本的にはすべて旅館業法の対象になります。
旅館業法で定める宿泊施設の分類は次の通りになります。一般的な呼称である ペンション、リゾートホテル、ビジネスホテルなどの区分は実際にはありません。

<平成30年6月15日に旅館業法が改正されました>
従来のホテル営業と旅館営業が統合され「旅館・ホテル営業」となりました。
主な変更点は、客室数の制限の撤廃、1室の広さは7㎡以上 等となります。

ホテル営業(旅館ホテル営業)
洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
例としては「観光ホテル」「ビジネスホテル」「モーテル」「ウイークリーマンション」などがホテル営業になります。
・客室数10室以上
・1室の広さは、洋室9㎡以上、和室7㎡以上
・寝具は洋式(洋室の場合)
・洋式浴室またはシャワー室
・水洗便所かつ座便式トイレ(洋式トイレ)
・洋式構造の客室が総客室の1/2以上
・1室の利用定員基準(神奈川県の場合)
・洋式構造の客室:4.0㎡以上/1人
・和室構造の客室:3.3㎡以上/1人
旅館営業(旅館ホテル営業)
和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
例としては「観光旅館」「割烹旅館」などが旅館営業になります。
・客室数5室以上
・1室の広さは、洋室9㎡以上、和室7㎡以上
・1室の利用定員基準(神奈川県の場合)
・和式構造の客室:3.3㎡以上/1人
・洋式構造の客室:4.0㎡以上/1人

簡易宿所営業(AIRBNBを含む)
<平成28年4月1日より「面積要件」が緩和されました>
ほとんどのAIRBNBの宿泊施設が対象となる「簡易宿所許可」の面積要件が緩和されました。これまでは、客室の床面積は33㎡以上必要でしたが、宿泊者数が10人未満の場合は「3.3㎡ X 宿泊人数(2人以上)」となりました。つまり、床面積は6.6㎡以上となります。
<平成28年4月1日より「玄関帳場(フロント)設置要件」が緩和されました>
これまでは玄関帳場(フロント)設置は許可要件に必須でしたが、宿泊者数が10人未満の場合は設置しなくてもよいことになりました。但し、各自治体による条例により設置指導がある場合もあります。
「簡易宿所」とは、宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
例としては「民宿」「ペンション」「カプセルホテル」「バンガロー」「AIRBNB等の民泊」などが簡易宿所営業になります。
・客室の床面積6.6㎡以上
・1室の利用定員基準:1.65㎡以上/1人(神奈川県の場合)
簡易宿所についての条件緩和要件については、平成28年4月1日時点ではこの「面積要件」「玄関帳場要件」だけです。建築基準法、都市計画法、消防法、その他条例等に基づく各要件についてはこれまでと変更はありませんので注意が必要です!

下宿営業
施設を設け1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
1室の利用定員基準:3.3㎡以上/1人(神奈川県の場合)

<旅館業法における各種手続き>
●申請事項の変更届
営業者は次の事項に変更があったときには、旅館業許可申請書記載事項変更届による届出が必要です
・施設の名称
・申請者の住所、氏名
・法人の代表者
・構造設備の一部変更、増改築(施設面積の変更)等

●営業の承継承認申請
<相続による承継の場合>
個人営業者が死亡した場合、相続での営業承継申請の時期は被相続人の死亡後60日以内です。これを過ぎると新規申請扱いになってしまいますので注意が必要です。添付書類は以下の通りです。
・距離証明
 縮尺1/3000以上の地図に、申請施設の設置場所から100m及び200mの円を描き
 申請施設と学校、公園等の直線距離及び地図の縮尺を記入したもの。
・戸籍謄本:相続関係がわかるもの。
・旅館業営業者相続同意証明書
 相続人となり得る者の全員の同意に関する署名押印が必要になります。
・営業許可指令書  
<法人の合併又は分割による承継の場合>
旅館業を営む法人が合併または分割する場合は、合併又は分割の登記前に承認申請して承認を受けなければなりません。
・合併又は分割の登記後には営業承継承認申請はできませんので「新規申請」になります。
・営業承継承認申請の時期
 合併又は分割契約の締結後に合併契約書又は分割計画(吸収分割のときは分割契約書)
 が総会で承認された後になります。

●営業の停止届および廃止届
旅館業の営業を停止又は廃止したときは、10日以内に届け出ます。(神奈川県の場合)